ご家族が亡くなったあとの1か月は、役所の手続きと葬儀・法要が重なり、家の片付けまで手が回らないのが普通です。秋田県全域で遺品整理と出張買取を行う本荘美術が、最初の1か月にやることと片付けを始める時期をまとめました。
「早く片付けなければ」と焦る方は少なくありません。けれども、この時期にすべてを片付ける必要はありません。最初の1か月は、家を本格的に片付ける期間ではなく、必要な物を「探す」こと、家と家財を「守る」ことに力を使う期間と考えると、気持ちが楽になります。
最初の1か月に片付けを急がない理由
理由は大きく三つあります。一つ目は、手続きのために書類や印鑑が必要になり、うっかり捨てると探し直しになることです。二つ目は、相続をどうするかがまだ決まっていないことです。三つ目は、ご家族や親戚がそろっておらず、誰が何を引き継ぐかを話し合えていないことです。
この三つが落ち着くまでは、物を減らすことよりも、物を失くさないことを優先しましょう。
最初の1週間にやること
死亡届の提出
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は、その事実を知った日から3か月以内)に市区町村の窓口へ提出します。由利本荘市のウェブサイトでは、届出場所は亡くなった方の本籍地、届出人の住所地、亡くなった場所のいずれかの市区町村役場とされ、死亡診断書または死体検案書が必要と案内されています。同じ窓口で埋火葬許可の申請も受け付けています。秋田市でも、斎場を使う場合は死亡届を提出する際に火葬許可申請と斎場使用許可申請を行うよう案内されています。
家と家財を守る
故人がお一人で暮らしていた場合は、葬儀のあいだに家が空きます。次のことだけは早めに済ませておくと安心です。
✓ 冷蔵庫の生ものや生ごみを片付ける
✓ 戸締まりを確かめ、家の鍵を誰が持つか決める
✓ 郵便物がたまらないよう、定期的に取りに行く人を決める
これから冬に向かう時期は、空き家の水道の凍結や雪への備えも必要になります。詳しくは秋田で空き家になった実家の冬支度|雪の前にやることと片付けの順番をご覧ください。
2週目までに始めたいこと
役所の手続きは窓口を先に確かめる
由利本荘市では、国民健康保険に入っていた方が亡くなったときなどは、14日以内に市民課または総合支所市民サービス課へ届け出るよう案内されています。期限のある手続きもあるため、葬儀が済んだら早めに窓口を確かめましょう。健康保険や税、福祉などの手続きは、お住まいの市町村によって窓口が違います。秋田市では、市役所本庁舎1階36番窓口に「ご遺族支援コーナー」が設けられ、亡くなった方の健康保険、市税、福祉などの手続きを1か所で行えます。事前予約制で、利用希望日の3日前(土・日・祝日を除く)までに専用電話(018-888-5719)で予約するよう案内されています。由利本荘市では、戸籍の届出は市民課窓口・各総合支所市民サービス課・亀田出張所で受け付けています。そのほかの手続きは、市のウェブサイトの各手続きのページで窓口を確かめてから出かけると、二度手間を防げます。
年金を受け取っていた方の場合は、年金の種類によって年金事務所などでの手続きが必要です。秋田市のウェブサイトでは、日本年金機構に住民票コードが収録されている方は、原則として年金の「死亡届」を省略できると案内されています。ただし同じページには未支給年金の請求も別の手続きとして挙げられており、年金の手続きがすべて不要になるわけではありません。どの手続きが必要かは、年金事務所や市町村の窓口で確認してください。
書類と貴重品を探す
この時期の「片付け」は、手続きに使う物を探すための片付けです。通帳、印鑑、保険証券、年金証書、家や土地の権利に関する書類、車の鍵などは、見つけたものから1つの箱にまとめておきます。たんすの引き出しや仏間、菓子箱の中などから出てくることも多いので、探すときに物を捨てないことが大切です。封のされた遺言書が見つかったときは、開けずに保管してください。裁判所のウェブサイトでは、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないと案内されています。
片付けを本格的に始めるのはいつ?
片付けを始める時期に、法律上の決まりはありません。四十九日の法要が終わり、ご家族が集まれる時期に形見分けとあわせて進める方が多いようです。形見分けの時期の考え方は秋田の遺品整理と形見分け|時期とマナー・トラブルを避ける進め方でご紹介しています。
ただし、次のような場合は早めに動く必要があります。
✓ 借家やアパートで、退去の期限がある
家賃がかかり続けるため、管理会社や家主と退去日を相談しながら進めます。進め方は秋田で退去日が迫った借家・アパートの片付け|不用品回収と買取をご覧ください。相続放棄も考えている場合は、退去の期限があっても、家財の処分や売却を進める前に次の項目をお読みください。
✓ 相続放棄を考えている
反対に、急いではいけないのがこのケースです。故人に借金などがあるかまだ分からず、相続放棄をするかどうか決めていない場合も同じです。裁判所のウェブサイトでは、相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと案内されています。家財の処分や売却が判断に影響することもあるため、方針が決まるまでは物を処分せず、弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。注意点は相続放棄を検討中の遺品整理|処分・売却の前に知りたい注意点にまとめています。
本荘美術にご相談いただけること
片付けの時期が決まったら、本荘美術にご相談ください。骨董品・美術品・着物・貴金属などの出張買取と、買い取れなかったお品物の無料回収を一度の出張で行っています(品物によっては回収できない物もありますので、事前にご相談ください)。古い物や価値の分からない物が混ざっていても、一点ずつ確認します。無料回収の内容は不用品の無料回収のページでご確認いただけます。
手続きに使う書類や、ご家族が残すと決めた物は、作業の前に別の場所へ分けておいていただくと安心です。
まとめ
ご家族が亡くなったあと最初の1か月は、死亡届や役所の手続きを済ませながら、書類や貴重品を探し、家と家財を守る期間です。片付けを本格的に始めるのは、ご家族で話し合えて、相続の方針が見えてからでも遅くありません。退去の期限がある場合は早めに、相続放棄を考えている場合は処分を待つ、と覚えておくと迷いにくくなります。
【出典】法務省ウェブサイト「死亡届」/由利本荘市公式ウェブサイト「戸籍の届出」(ページ番号1005624)・「年金の届出」(ページ番号1002886)・「国民健康保険の加入、脱退などの届出」(ページ番号1007095)/秋田市公式サイト「「ご遺族支援コーナー」の開設について」・「家族が亡くなられたときの手続き」/裁判所ウェブサイト「相続の放棄の申述」・「遺言書の検認」(いずれも2026年10月22日確認。各資料をもとに要約・編集しています)。本荘美術のサービス内容は「無料回収」ページの記載によります。



