秋田の蔵や納屋の片付けで、古い日本刀が出てきたというご相談が本荘美術にも寄せられます。日本刀・刀剣類は銃砲刀剣類登録証がなければ所持できず、見あたらないときは最寄りの警察署への届出から始まります。由利本荘市を拠点に秋田県全域で出張買取・遺品整理を行う当店が、刀が出てきたときに何をどの順番で確認すればよいのか、登録と届出の流れをご案内します。
まず確認するのは「登録証があるかどうか」
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)では、刀剣類は原則として所持できないことになっています。例外のひとつが、同法第14条にもとづく都道府県教育委員会の登録を受けたものです。法律の条文では、教育委員会は「美術品として価値のある刀剣類」の登録をするものとされています。
この登録を受けた証明が「銃砲刀剣類登録証」で、刀身とは別に保管されがちな紙の証明書です。白鞘を入れた刀袋や桐箱の中、箱書きのある箱、仏間や簞笥の引き出しなどにしまわれていることがあります。まずは刀そのものより先に、登録証がないかを探してみてください。
✓ 登録証がある=所持できる状態。刀と登録証は必ずセットで保管する
✓ 登録証がない=そのままでは所持できない。次の手順へ
登録証が見つからないときは、先に警察署へ
銃刀法第23条は「銃砲等又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない」と定めています。隠したり、勝手に処分したり、そのまま買取に出したりしてはいけません。
秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室の案内では、登録がない場合は発見した銃砲刀剣類を最寄りの警察署に持参し、発見届を提出することとされています。届け出ると「発見届出済証」が交付され、これが次の登録審査を受けるための書類になります。
✓ 動かす前に、まず警察署へ電話を。持参してよいか、どう運べばよいかを確認してから動いてください
すでに登録されている可能性があるときは、同室に問い合わせて確認することもできます(銃砲刀剣類担当・TEL 018-860-5192)。登録はあるのに登録証だけが見あたらない、という場合は、新規登録ではなく再交付の手続きになります(再交付は、先に現物確認審査申立書を文化財保護室に提出したうえで、審査会に現物を持参する流れです)。
秋田県の登録審査会で審査を受ける
秋田県内にお住まいの方は、秋田県教育委員会が開催する登録審査会で審査を受けます。同室の案内によると、審査会は毎奇数月の10日(閉庁日にあたる場合は前日)の午前中に、秋田県庁第二庁舎5階の会議室で開かれています。令和8年度の残りは9月10日(木)、11月10日(火)、令和9年1月8日(金)、3月10日(水)の予定で、いずれも9時から12時まで、受付は11時30分までとされています。
当日持っていくもの
✓ 銃砲刀剣類(包みや容器に入れて持参)
✓ 警察署が発行した発見届出済証(新規登録の場合)
✓ ご本人であることを確認できる書類(運転免許証など)
✓ 委任状(代理の方が手続きをする場合)
✓ 申請手数料
秋田県の手数料は、新規登録が1件6,300円、再交付が1件3,500円で、秋田県証紙で納入する方式です(キャッシュレス決済も利用できるとされています)。審査により登録できると認められれば、登録証はその日のうちに交付されます。県外にお住まいの方は、お住まいの都道府県の登録審査会で審査を受けます。
日程や持ち物は変更されることがありますので、お出かけの前に秋田県ホームページ「銃砲刀剣類(美術品・骨とう品)の所持と登録について」および「銃砲刀剣類に関する各種手続きについて」でご確認ください。
登録できるもの・できないもの
すべての刀が登録できるわけではありません。秋田県の案内では、登録の対象は次のように示されています。
✓ 日本刀で、伝統的な製作方法によって鍛錬し、焼き入れを施したもの(太刀・刀・脇差・短刀・やり・なぎなた・剣)
✓ 火縄式銃砲等の古式銃砲で、おおむね慶応3年(1867年)以前に製造または我が国に伝来したもの
一方で、サーベルや青龍刀などの外国製の刀剣、指揮刀・儀礼刀といった模造刀身のもの、昭和刀・満鉄刀など製作工程が伝統的な日本刀と異なるものは登録できないとされています。登録できないものの取り扱いについては、警察署の指示に従ってください。
なお、模造刀や美術刀といった刃のない飾り物は、そもそも銃刀法の登録の対象ではありません。ただし金属製の模造刀剣類については、業務その他正当な理由による場合を除いて携帯してはならないと別に定められています(同法第22条の4)。見た目だけでは判断がつきにくいため、自己判断で「これは模造だから大丈夫」と決めてしまわないほうが安全です。
相続・売買のときは20日以内に所有者変更届
見落とされやすいのが、この届出です。銃刀法第17条は、登録を受けた刀剣類を譲り受けたり相続により取得したりした方は、20日以内に、その登録の事務を行った都道府県の教育委員会に届け出なければならないと定めています。買った場合だけでなく、お父さまやお祖父さまから相続した場合も届出が必要です。
秋田県が登録した刀であれば、新しい所有者が20日以内に、登録証のコピーを添えて所有者変更届出書を文化財保護室へ提出します(郵送・FAX・電子メール・窓口のいずれでも可)。秋田県以外の都道府県が登録した刀は、登録した都道府県あてに届け出る点にご注意ください。登録証に記載された都道府県名を確認してから手続きしてください。
また、住所が変わったときの所有者住所変更届、貸し付けや保管を委託したときの届出など、登録後にも必要な手続きがあります。遺品整理では、片付けが一段落したころに届出のことを思い出す、というケースが少なくありません。起算日の考え方を含めて、早めに文化財保護室(TEL 018-860-5192)へご確認ください。
持ち運びと保管で気をつけたいこと
銃刀法第24条では、刀剣類を携帯・運搬する者は登録証を常に携帯していなければならないとされています。秋田県の案内でも、正当な理由がある場合を除いて登録を受けた刀剣類を携帯・運搬してはならないこと、正当な理由により携帯・運搬する場合は覆いをかぶせるか容器に入れることが示されています。
譲り渡すとき、貸し付けるとき、保管を委託するとき、運搬するときは、いずれも刀と登録証を一緒にして行う必要があります。「刀は蔵、登録証は自宅の仏壇」と別々になっていると、いざというときに手続きが進みません。片付けの過程で見つけたら、その場で一緒にまとめておくのが確実です。
蔵の片付けで刀が出てきたときのご相談
本荘美術は、由利本荘市を拠点に秋田県全域で出張買取・不用品回収・遺品整理を行っています。蔵や納屋の片付けでは、掛け軸や茶道具、古い着物や古道具と一緒に、こうした刀剣類が出てくることがあります。
刀剣類については、まず登録証の有無をご確認ください。登録証がないものはお預かりできませんので、上記の手順で警察署へ届け出ていただくことになります。登録証があるお品については、お取り扱いの可否を含めて個別にご相談を承ります。ほかにどのようなお品を扱っているかは買取品目のページでご確認いただけます。
蔵や納屋の整理そのものの進め方は秋田の蔵の片付けで骨董品が出てきたら?、見た目では価値の判断がつかないお品の見方は価値がわからない古道具・民具でも買取できる?でもご案内しています。出張料・査定料はいただいておりません。「刀が出てきて、どうしたらいいか分からない」という段階でも構いませんので、お気軽にお声がけください。
出典:e-Gov法令検索「銃砲刀剣類所持等取締法」(第3条・第14条・第17条・第22条の4・第23条・第24条)、秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室「銃砲刀剣類(美術品・骨とう品)の所持と登録について」「銃砲刀剣類に関する各種手続きについて」(コンテンツ番号3174・3176)。審査会の日程・手数料は2026年8月時点の掲載内容です。



