秋田で遺品整理を進めるなかで、「相続放棄を考えている」というご相談をいただくことがあります。秋田県全域に出張する本荘美術にも、片付けを始める前にというお問い合わせが寄せられます。このときいちばん気をつけていただきたいのが、遺品を売ったり処分したりするタイミングです。民法では、相続財産を処分すると相続を承認したものとみなされる場合があると定められており、片付けを先に進めてしまうと放棄ができなくなるおそれがあります。この記事では、相続放棄を検討している場合の遺品整理の進め方と注意点を、秋田県全域に出張する本荘美術がご案内します。
まず知っておきたい「処分」の落とし穴
民法第921条は、次に掲げる場合には相続人は単純承認をしたものとみなす、と定めています。その一号が「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」です(ただし、保存行為と、民法第602条に定める期間を超えない賃貸は除かれます)。
単純承認とは、裁判所の説明によれば「相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ」ことです。つまり、遺品を売ったり捨てたりしたことが「処分」にあたると判断された場合、借金も含めてすべてを引き継いだものとみなされ、あとから相続放棄ができなくなる可能性があるということです。
何が「処分」にあたるかは、品物の価値や状況によって判断が分かれます。ここで書けるのは制度の一般的な説明までで、個別のケースがどうなるかは、弁護士・司法書士や家庭裁判所にご確認ください。迷ったら、動かす前に相談する——これがいちばん安全です。
相続放棄には期限があります
民法第915条第1項は、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかをしなければならないと定めています。裁判所も、相続放棄の申述はこの3か月以内にしなければならないと案内しています。
✓ 申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。秋田県内にお住まいでも、亡くなった方の最後の住所が県外であれば、その地域の家庭裁判所が申述先になります。
✓ 費用
裁判所の案内では、収入印紙800円分(申述人1人につき)と、連絡用の郵便切手が必要とされています。郵便料は裁判所ごとに異なるため、申述先の裁判所でご確認ください。
✓ 3か月で決められないときは
民法第915条第1項のただし書きにより、この期間は利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができるとされています。裁判所も、熟慮期間内に相続財産の状況を調査してもなお決められない場合には、申立てにより期間を伸長できると案内しています。ただし、この伸長の申立て自体も、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。「間に合わないから、とりあえず片付けてしまおう」ではなく、伸長の申立てという選択肢があること、そしてその申立てにも期限があることを知っておいてください。
放棄したあとにも注意点があります
相続放棄が受理されれば終わり、というわけでもありません。
民法第921条第3号は、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠したり、勝手に消費したりするなどした場合には、単純承認をしたものとみなすと定めています(一定の例外もあります)。放棄したあとに「これくらいなら」と持ち出して売ってしまう、といったことは避けなければなりません。
また、民法第940条第1項では、相続の放棄をした人が、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、次の相続人や相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければならないとされています。放棄したからといって、その日から家財を放り出してよいわけではない、ということです。
判断がつくまでの片付けはどう進める?
とはいえ、空き家になった実家をそのままにしておくのも心配、という気持ちはよく分かります。相続放棄を検討している段階では、次のような進め方をおすすめしています。
✓ まず専門家に相談する
弁護士・司法書士など、相続の手続きを扱う専門家にご相談ください。放棄するかどうかの方針が決まってから片付けに進むのが、いちばん確実です。
✓ 売却・処分はいったん止める
骨董品や着物、家具、家電など、価値がありそうなものはもちろん、判断に迷うものも動かさずにおいてください。買取も処分も、方針が決まってからで遅くありません。
✓ 何があるかの記録は残しておく
写真を撮っておく、部屋ごとにメモを残しておく、といった記録は後の手続きでも役に立ちます。
本荘美術でも、相続放棄を検討中というお話をうかがった場合は、その場で急いで買い取るようなことはせず、方針が決まってからのご相談をおすすめしています。買取につながらなくても構いません。あとで「売らなければよかった」となるほうが、お客様にとって大きな損失だからです。
放棄をしないと決まった後の片付けであれば、骨董品・美術品や着物の買取から、不用品の回収、お部屋の片付けまでまとめてお引き受けできます。遺品整理そのものの費用感については遺品整理の費用相場と内訳を、業者選びについては親の家の片付けはどこに頼む?をご覧ください。
秋田の遺品整理・出張買取は本荘美術へ
本荘美術は、由利本荘市を拠点に秋田県全域へ出張し、骨董品・美術品・着物・古道具の買取から、遺品整理・生前整理・空き家の片付けまで、ひと続きでお手伝いしています。
相続の手続きは私どもの専門ではありませんので、まずは弁護士・司法書士や家庭裁判所にご相談いただき、方針が決まったところでお声かけください。「何から手をつければいいか分からない」という段階のご相談も承っています。



